サブリースは良いのか??メリット・デメリットまで解説
おはようございます。
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今回はサブリースについて説明していきます。
サブリースとは??
サブリースはマンションたアパート経営などの賃貸経営の管理形態の1つで、不動産会社が物件のオーナーから借り上げてるもので別名一括借り上げといわれています。
今回はサブリースのメリットやデメリットについて語っていきます。
サブリースのメリット・デメリット
サブリースのメリットとデメリットについて説明していきます。
・空室があっても収入がある
サブリースは、空室であっても家賃保証がございます。
家賃保証がある場合、空室がある場合や家賃が滞納されている場合でも支払われます。
・管理や運営が一任することができる
物件の掃除や保守点検、入居者との対応など通常行うべき業務を全部不動産会社に任せることが可能なためオーナーへの負担が軽くなります。
・税金の計算がスムーズ
入居や退去ごとに入居者の税務計算を行います。一般的な賃貸契約であれば入居者ごとの税務計算を行います。そのため入居や退去があれば、毎回税務計算が必要となりますがサブリースは税務計算や書類作成を行ってくれます。
メリットだけを見ていくとサラリーマンの方や公務員そしてドクターなどの医療従事者の方にとっては、管理や運営まで任せてもらえる点に関してもわざわざ管理をしなくて済むことや空室になっても家賃収入があること、そして確定申告も行ってくれることとなれば、本業に支障なく不動産投資ができるようになりますね。
ただ本業に支障がないからといってメリットだけを見て決めるということはしてはいけません。
メリットもあればデメリットもございます。
・サブリース契約なしの状態より家賃が10%~20%下がる
通常の賃貸契約と比較したら家賃が下がります。
・不動産会社の倒産による債務不履行の可能性あり
不動産会社が倒産して債務不履行が起こった場合管理や運営の業務を全部オーナー自身がやらなければならない点です。
サブリースを利用すると毎月の家賃が事態が減ってしまうことや倒産した場合に管理業務や運営業務を全部物件オーナー様が行わなければならないことが挙げられます。
やっぱりそれでもサブリースが良いとなった場合については次に説明します。
サブリース契約が良いとなった場合、注意すべき事項
この記事でメリット・デメリットを考えてもサブリースが良いとなれば止めませんが、サブリースで注意イすべき事項について説明していきます。
・免責期間の有無
サブリースのメリットの中で「空室でも家賃が入る」とお伝えしましたが、サブリースの中では免責期間が設けられているけーすがございます。
免責期間は「不動産会社はオーナー様に家賃を支払わなくてもいいですよ」という期間です。
したがってサブリース契約をする際はその期間を確認をしておき、「そんなののってないよ」っていうことがないようにすることです。
・契約期間の長さ
契約期間は20年~30年といった長期期間の契約の不動産会社もございますが、絶対に20年~30年ではないこともございます。
例えばレオパレスのようにサブリースを中途解約があるケースもございます。
・契約見直しの時期
契約の見直しは20年~30年ずっと同じ家賃保証といったことは稀で一般的には家賃の見直しがございます。そのため見直しの時期はよく確認しておく必要がございます。
・契約解除の違約金
サブリース契約の中には、不動産会社側にとって都合がいい条件となっているケースがあり、オーナー側と不動産会社側の条件が折り合わない場合、一方的にに不動産会社側から解約する場合や、高額な違約金の支払い義務が発生する場合がございます。
以上がサブリースのメリットとデメリットそして注意事項になります。
まとめ
サブリースを魅力に感じたら、メリットとデメリットを把握し、注意事項を把握することが重要となります。
対策としては、自分にとって信頼を置くことができる不動産会社を選ぶことも一つです。
そのため1社だけでなく複数の不動産会社のお話を聞いて、自分に合った不動産会社を選ぶことをお薦めします。
勤務先に関しても大手企業(子会社も含む)のサラリーマンや公務員や医師などの医療従事者だけでなく、経営者や役員そして中小企業のサラリーマンの方でも対応している会社もございます。
MBA・FPオフィスALIVEは不動産会社に関して東京と大阪・名古屋そして福岡の会社と新築中古問わず複数社と提携しておりますので、考えている方がいらっしゃいましたらお問い合わせフォームからメールアドレスを確認して連絡していただければ対応いたします。
不動産投資を考えているのであればMBA・FPオフィスALIVEまでご連絡を
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