相続対策でお薦めな不動産投資

おはようございます。


MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。


相続対策と言うとあまり考えなっくてもいい分野と思われがちかもしれません。


今回は相続対策でお薦めの不動産投資についてお薦めいたします。


不動産活用の相続対策

不動産において相続対策を考えると、アパート経営やビル経営や1棟マンション、賃貸住宅経営などが挙げられます。その他に、相続対策で考えるとワンルームマンション経営や不動産小口化商品などが挙げられます。

今回はこの中で相続対策の王道などと言ったものを挙げていきますについても挙げていきます。


アパート経営は相続対策の王道

アパート経営だけではないですが、某大手企業が言っている賃貸住宅経営もしくは不動産経営や戸建て投資と言ったものが、相続対策になるかと言うことについて説明いたします。

・相続税評価額を下げることが可能

・持っている土地を有効活用可能

・賃貸経営のリスクも少ない

・家賃収入も得ることができる

・借入金を効果的に利用可能

以上の5つとなります。

アパート経営などがなぜこんなに素晴らしいのか

先ほど、相続対策を不動産で行った場合についての5つを挙げましたが、全体で説明していきます。

相続税評価額を下げることに関しては、1億円の現金があったとしたら、評価額は丸々1億円が相続税評価額となります。

不動産を活用することでどうなるかと言いますと、1億円の評価を下げることが可能です。

理由は不動産の評価方法に特有のルールがございます。

それは土地と建物があり、土地であれば相続税評価額で建物の場合は固定資産税評価額で評価されます。

土地と建物の相続税評価額は以下のようになります。

①建物の固定資産税評価額×(1-借家権割合)

②相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合)

となります。

例題として相続税評価額1億円で、固定資産税評価額が2500万円、借地権割合70%、借家権割合が30%としたら、建物の計算方法は以下の通りになります。

建物:2500万円×(1-0.3)=1750万円

土地:1億円×(1-0.7×0.3)=7900万円

土地と建物を合計すれば9650万円となりますので、相続税評価額の圧縮効果を350万円下げることが可能となります。

このように考えると差額は小さいのかと思うかもしれませんが、差額は小さくても100万円単位で評価額を下げることも可能ですので結構大きいものかと思います。

更に要件によれば、小規模宅地の特例も使うことも可能ですので更なる効果も期待できます。

その他にも不動産を購入した際のローンに関しては債務控除の対象になるため、それを活用すればもっと評価額を下げることが可能です。

仮に5000万円アパートローンで、残りを現金としましょう。その場合であれば先ほど求めた9650万円から5000万円を差し引くことで4650万円と大きく減額が可能となります。

さらに家賃収入も得ることも可能ですのでお薦めです。


不動産投資に関してはワンルームだけでなく、アパートや一棟マンション、1棟ビルなどを扱っている会社と提携しているので私に相談いただければぜひ業者をご紹介いたしますのでよろしくお願いいたします。


後相続コンサルティングも行っていますので、それで決めるのもひとつです。

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