コインランドリー経営で相続税対策
おはようございます。
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今日はコインランドリー経営で相続税対策としてはどうなのか?という考えの人もいると思いますが、結論から言いますと「良いセンスしてますね」や「絶対あり」と言ったポジティブな言葉が出てきます。
その理由について説明していきますので、よろしくお願いいたします。
コインランドリー経営が相続税対策に良い理由
先ほどポジティブな理由を挙げていきましたが、コインランドリー経営が相続税対策としていい理由には、いくつか理由がございます。①小規模宅地の特例②減価償却の期間がより短期であることが挙げられます。
それではこの二つについて説明していきます。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続税法上の制度の1つであり、課税した土地評価額を条件により減額するものでございまして、現金を相続するとなれば例えば現金3000万円であれば、現金3000万円が課税されるようになります。
不動産であれば評価額をまたさらに下げることが可能となり大変お薦めと言われていますが、その中でもコインランドリーであれば、貸付事業用以外の宅地等に該当するので減額割合は80%になるため、3000万円-2400万円となるので、600万円の評価減を受けることが可能です。
減価償却の期間が短期
コインランドリー経営はマンション経営などと言った不動産投資と違い、土地以外にもランドリー内にある業務用洗濯機や業務用乾燥機などが相続税の課税対象となるため減価償却も短期と言えます。そのため償却価値も短くなるため資産価値を減らすことが可能と言えます。
まとめ
今回は相続税対策で説明しましたが、法人税対策にも一役買ってくれる点もありますのでお薦めと言えますので相続税対策としてコインランドリー経営をするのも考えてもいいかもしれません。
ただサラリーマンに関しての所得税対策としてはワンルームマンションの方が私はベストだと考えております。
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