不動産での相続の方法をFPが解説

MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。

今回は資産運用から外れて不動産での相続方法について説明していきたいと思います。

相続方法は4つ

不動産を相続する場合、4つの方法があります。

①現物分割②代償分割③換価分割④共同名義がございます。

現物分割

不動産を分割して相続する方法で、一番簡単な方法といっても良いでしょう。

ただし、一番簡単な方法と言いましたが、不動産に関しては建物を分割するとなると難しくなるので、土地のみの分割方法となります。

代償分割

特定の相続人だけに不動産を相続させる方法で、その他の人には現金を渡す方法となります。

ただ現金を渡すようになるので、相続分の現金が必要となってくるので注意が必要です。

換価方式

不動産を価値に換える方法なので、売却して得たお金を分割する方法になります。

ただし、お金に代わるとはいっても思っていた以上の価格にはならないことや相続人全員に譲渡所得が掛かる可能性もございますのでその点は注意が必要です。

共同名義

1つの不動産を複数人で所有する方法で分割せず、1つの不動産を何人かで共有できます。

ただし売却や賃貸に出すとなれば共同名義人全員に同意を得ることが必要です。

更に相続を繰り返していくと共同名義人が増えるので注意が必要となってきます。


このように不動産を分割をするのであれば、相続は適当に決めず、専門家から聞くのが1つです。

相続に関しては弁護士や税理士、司法書士そして行政書士などが一番いいかと思います。

次は不動産の相続評価方法について説明していきます。

不動産の相続評価方法

現金と不動産を相続するとなったら「不動産の方が良い!!」って言葉を聞いたことがあるという人はいるのではないでしょうか?

ただ聞いただけでなんでそうなるのかわからない人はいるかと思います。

そこで相続評価方法は5つの評価方法がございます

①実勢価格②公示価格③路線価方式④固定資産税評価額⑤倍率方式です。

実勢価格

不動お産を売買した場合、この不動産はいくらになるのかを想定して算出され、特に裁判所の基本的な判断が実勢価格に該当します。

公示価格

地価公示法に基づいて算出される正常な価格のことです。

路線価方式

路線価で定められている地域の評価方法で、路線価は主に市街化区域内の道路付け加えられた価格のことで宅地1㎡当たりの価格をいいます。

固定資産税評価額

固定資産税を算出するための基準とする固定資産税の価値を評価した価額です。

決して販売価額とイコールの関係ではないので注意しておきましょう。

倍率方式

固定資産税評価額に地域ごとの定められた倍率を掛け合わせて評価する方式です。

カンタンに言いますと、固定資産税評価額×倍率となります。


これが不動産の評価方法となります。

不動産の評価をするとなれば、その他にも税金の割引に該当する特例もございます。

そのため、現金を持つより不動産を持つことで税金が安くなるケースもあるため相続対策としては有効的な方法といえます。

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