海外の金融機関での運用利益を上げた場合の税金

こんにちは。

MBA・FPオフィスALIVE國弘泰治です。

皆様、オフショア投資やFXなどの資産運用を考えている方も多いかと思います。

そこで、今回は海外の金融機関で運用利益を上げた場合の税金について説明します。

海外の金融資産について

海外で保有する金融資産は、外貨預金や外国株式、外国投資信託そして外国債券などが挙げられます。

これらの金融資産の課税は日本と現地の両方です。

中には香港やシンガポール、マレーシアといったタックスヘイブンの地域のように現地非居住者に課税されないケースもございます。

今から運用収益と課税の関係について説明していきます。

運用収益と課税の関係

海外の金融資産の運用収益の種類は以下のようになります。

①上場株式の配当②上場株式・未上場株式の譲渡益③特定公社債の利子④投資信託の収益分配金⑤預金利息⑥未上場株式の配当⑦一般公社債の利息⑧為替差益となります。

課税方式に関しては、①~④までは分離課税で⑤~⑧は総合課税です。

分離課税の税率は20.315%、総合課税は最大55.945%と言われています。


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