海外財産は相続に注意
こんばんは。
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今回は、海外の不動産やオフショア生命保険などの海外財産を相続するにあたっての注意すべきポイントについて説明します。
海外の資産を持つうえで注意すべきポイント
海外の不動産やオフショア生命保険など資産を持つとなると「他の人と違うんだ」などの言葉が出てくるでしょう。
確かに日本国内で財産しか持たない人とは違うかもしれませんが、相続に関しても違ってきます。
例えばハワイの景色が好きすぎて、ハワイのコンドミニアムやハワイの銀行のプライベートバンクにお金を預けた場合、香港でオフショア生命保険に加入する場合は注意すべきポイントがございます。
ケース:ハワイの場合
ハワイでコンドミニアム所有やハワイの銀行のプライベートバンクにお金を預けて運用する場合、日本だけでなくハワイでも相続税の対象となります。
相続をする場合、遺産分割協議書だけでなくアメリカでは、亡くなった人の財産はエステート(遺産財産)の管理下に置かれるため裁判所のプロベートの手続きが必要です。
プロベートの手続きは、アメリカの弁護士に依頼するため、弁護士費用も掛かってまいります。その場合米国の弁護士費用が必要となるため資金も必要となってきます。
この場合、財産の所在国は、「どんな相続手続きが必要なのか?」など事前に調べる必要がございます。
もしこのようなことに遭遇する前に「いつまで財産を持つのか」「事前に財産を手放すのか」考えてみましょう?
このような場合、プロベートを回避する方法もございます。共同名義です。
共同名義はジョイントアカウント、ジョイントテナンシーといった、日本にない制度です。
例えば、小切手社会の欧米では家計費口座を夫婦共同にして置き、夫婦いずれもその口座から、小切手を振り出して支払いを済ませると言ったように使う方法です。
国外財産調書とは
海外で財産を持った場合、国外財産調書が必要です。
国外財産調書は、国税庁によりますと「居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない」とされています。
次は国外財産調書を提出しなかった場合について説明してきます。
国外財産調書が提出なければ罰則があるのか?
国外財産調書を提出しなかった場合、罰則があるのかと言うとございます。
国外財産調書が提出ぎむがあるのに提出しないもしくは提出していても虚偽の記載があった場合は、懲役1年以下もしくは罰金50万円以下が発生します。相続税の調査の際、申告漏れが発見されれば、過少申告加算税がございます。
この点は気を付けておく必要がございます。
まとめ
海外で資産を運用するとなりますと、海外で資産を持つことに対してかっこいいやあこがれはあるかもしれません。
ただ海外で資産を持つことは、5000万円以上になると国外財産調書が必要となります。
これを破れば罰則の適用となりますので、不安だなとお考えの方は家族に資産の把握をしてもらうことも一つだと言えます。
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