相続のしくみ~制度から現金以外の対策での控除を説明~
今までは不動産投資での相続対策について書きましたが今回は保険について書かさせていただきます。相続対策は節税、納税、遺産分割と3つがそろってからこそ相続対策となります。 今まで不動産投資で相続対策や民泊で相続対策を述べましたが、今回は保険と言った不動産投資以外にも説明していきます。
相続の使える控除(基礎控除や配偶者の税額軽減の特例)
日本で一番相続財産で多いのは現金ですが、相続遺産が現金が1億円のみであれば課税対象が1億円となります。その後相続税の基礎控除(3000万円+(600万円×相続人の数))が1億円から差し引かれます。仮に1億円で計算した場合、相続人の数が3人とした場合5200万円が課税対象となります。 そのため5200万円が課税されます。その他にも配偶者の税額軽減の特例(1億6000万円)を適応させたら配偶者は0円になります。
現金以外での控除の説明
現金では1億円で例挙げた時、1億円丸々掛かると説明しましたが、現金以外や以前述べた不動産投資以外に生命保険や死亡退職金そして株式などどのようになるのか説明してまいります。
生命保険に関しては相続税になるかならないかの押さえるべきポイントもございますのでよろしくお願い致します。
死亡保険と死亡退職金を活用した控除と死亡保険の税制ポイント
死亡保険での対策は生命保険料控除についてと、税区分が相続税になるのか所得税,住民税そして贈与税になるのか説明します。 まず生命保険を掛けていた場合、控除については500万円×相続人数となります。
相続税の場合保険支払人が誰なのかによって違ってまいります。
例)被保険者と保険金支払人が父親で受取人が子供の場合、相続税
例)被保険者と保険金支払人が別々
被保険者;父、保険金支払人;母、受取人子の場合、贈与税
被保険者;父、保険金支払人と保険金受取人は子の場合、所得税・住民税
死亡保険の場合、通常は契約者の場合が多いのですが、課税関係は契約者ではなく実際に保険料支払人によって決まります。 贈与税に関しては基礎控除は110万円を控除することが可能です。所得税住民税に関しては所得税・住民税は一時所得、
課税される所得の額の求め方は(死亡保険金-正味払込保険料-50万円)×1/2になりますので上記を見て、支払人受取人とも子であれば所得税となります。
保険での対策は死亡保険に関しては、誰が支払ったかなど把握しておく必要もございます。中には支払人は誰かによって税金も変わってきますので、専門家に乗るのも1つです。 相続税対策に関してはFPオフィスALIVEでも行っていますが、私は療養中のためもうしわけございませんが復活までもう少しかかりますのでご了承ください。
復帰前のプランニングやコンサルティングの先行予約やライティングや監修の依頼に関してはこちらまで是非ともよろしくお願いします。やる気めっちゃあるのでよろしくお願いします。→alive.kunihiro@gmail.com
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