収入が多ければ法人設立
おはようございます。こんにちは。こんばんは。 FPオフィスALIVE代表國弘です。 今回は地主と家主と言う賃貸不動産を経営の雑誌で法人化設立で資産を拡大と言うページについて述べて行きます。
法人化のメリット
法人化にはいくつものメリットはありますがその中の1つとして会社の経営者になること、会社の経営者になることは株式会社であれば代表取締役社長と格が上がるのがメリットになります。その他に資本金1円以上、更には個人事業主と比較しても対外的信用力は高くなります。その他には所得税と法人税の逆転現象を狙えることもあげられます。
税制メリットは所得税と法人税の逆転にあり
法人設立は節税メリットが大きいものです。理由としては所得税は年収ごとに金額も上がっていきます。それに対して法人税は一定です。仮に同じ年間収入が800万円あっても、所得税の場合23%、法人税の場合は15%です。 このように考えれば、数字面で見ても法人化した方がメリットは高いと言えます。 相続税対策なら会社形態は 色々と法人の形態がございますが、目につくとなれば株式会社、合同会社と出てくるでしょう。有限会社に関しては2006年の5月1日の会社法の改正でできなくなっています。
今回は株式会社と合同会社どっちが良いのか説明いたします。株式会社は株主1人以上で設立最低20万円以上で合同会社は社員1人以上かつ最低6万円となります。
共通点では普通法人税課税、役員が使える特例制度が小規模企業共済や経営セーフティ共済、相続税評価が自社株評価、最後に融資は属性担保次第となりす。 ここまででは合同会社の方が設立費用も安いと思います。
ただし格であれば最初に書いたように株式会社は代表取締役社長、合同会社は代表社員になります。株式会社であれば代表取締役社長を親、株主を子にすることが出来ます、合同会社は出資する人と代表社員が連動する形になります。
法人化すれば給与所得控除も使える。
法人化すれば代表取締役であっても会社に雇われる形になりますので給与所得控除が使えるのがメリットです。
給与所得控除が使えると言うことは設立した法人で貰う年収の最大給与所得控除額は2019年までであれば最大220万円(1000万円より上)で、2020年からは195万円(年収850万円超)になります。 このように考えて行けばメリットだらけです。
次は設立に関してはメリットもあればデメリットもあると言うことで法人設立のデメリットについて説明します。
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