国内MBA取得などでサラリーマンがやっておくべき費用の経費化 できる控除

こんにちは。


昨日の続きですが、国内MBAもしくは海外MBAの日本校もしくはオンラインMBAで使える経費化について説明します。


それは給与所得者の特別支出控除です。


給与所得者の特別支出控除

給与所得者の特別支出控除とは、サラリーマンが自営業のように仕事に関係あることを自費で支出した場合に使える経費になります。

上限としては給与所得控除の1/2が上限となります。

例えば、年収が400万円の方であれば124万円となるので124万円の1/2は62万円が上限となります。国立大学のMBAであれば62万円が差し引かれるので、実質最初の1年間で20万円ほどとなります。

2年目であれば実質ゼロとなりますので2年間で20万円が自腹額と言う形です。

給与所得者の特別支出控除の条件

国税庁によりますと給与所得者の特別支出控除の条件としては以下のようになります。

1 通勤費

2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な出張などの旅費

3 転勤のためにする転居に必要であると認められる転居費

4 仕事に直結する知識などを得ることを目的として研修を受けるための研修費

5 職務に直接必要な資格を取得するための資格取得費

※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も対象となります。

6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

・本などの図書で仕事に関連するものを購入するための費用(図書費)

・制服などその他の勤務する場所で着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

MBAの場合は5の職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)に該当します。

このように経営企画やマーケティングなどのお仕事で必要なスキルとしてMBAを取得する際はこのように税金を活用する制度もあり、更には教育訓練給付金制度を活用すればもっと自費を抑えることが可能かと考えられます。

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