海外の金融資産へ投資した際に受けることができる控除
おはようございます。こんにちは。こんばんは。
FPオフィスALIVE國弘です。
オフショア投資って「オフショア地域に関してはすべて無税」と思っている方もいるかもしれません。オフショア地域に関してはすべてが無税ではございません。一部課税される地域もございますが、日本よりは税金が課税極めて低いです。もし課税される地域に投資した際、控除を受けることはできるのかと言うとできます。
今日はそれについて説明いたします。
今回はオフショア投資をするしないだけでなく、外国の株式や外国の投資信託に投資ている人も要チェックです。ただNISAに投資している人は、関係ないので見なくて大丈夫です。
外国税額控除とは??
オフショア投資について説明をしましたが、その中でオフショア地域すべてが非課税と言うわけでないとお伝えしました。非課税でない地域でも、課税されても日本で控除がないかと言うと控除はございます外国税控除と言うものがございます。
それでは外国税控除について説明いたします。
外国税額控除の概要
外国税控除とは、日本に居ながら海外積立投資や外国株そして外国の投資信託などに投資した際、普通であれば外国の税金が課されますが、外国税控除は二重課税の防止のためにできた制度です。外国税控除はその年外国で収めた税金をその年の所得税から差し引ける税金のことです。
それでは外国税額控除の計算方法について説明します。
外国税額控除の計算方法
先ほど外国税額控除についての概要を説明しましたが、今から計算方法について説明いたします。
外国税額控除=その年分の全世界所得金額×(その年分の海外所得税額÷その年分の所得総額)
以上のようになりますが、今からケースを用いて説明します。
課税金額を500万円としましょう。その場合以下のようになります。
(500万円×20%)-42.75万円=57.25万円です。
その内訳として米国株に投資して課税された金額を200万円です。その場合このようになります。
57.25万円×(200万円÷500万円)=22.9万円となります。
このように考えれば二重課税の防止にもつながりますし、節税とまではなりませんが、払いたくないよと思うのであれば、一度二重で払って控除を受けることです。
次に外国税額控除の要件に移ります。
外国税額控除の要件
外国税額控除を受けるにあたって要件がございます。要件の範囲としては、外国所得税に含まれるものとそうでないもの二つです。国税庁によりますと以下のようになります。
(1) 外国所得税に含まれるもの
外国所得税とは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税をいい、外国又はその地方公共団体により課される次のものを含みます。
1 超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
2 個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
3 個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
4 個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
(2) 外国所得税に含まれないもの
外国又はその地方公共団体により課される税であっても、次のものは外国所得税に含まれません。
1 税を納付する人が、その税の納付後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税
2 税を納付する人が、税の納付が猶予される期間を任意に定めることができる税
3 複数の税率の中から税を納付することとなる人と外国若しくはその地方公共団体又はこれらの者により税率を合意する権限を付与された者との合意により税率が決定された税のうち一定の部分
4 外国所得税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
以上のようになります。まだわからないところはあるかもしれませんがお役に立てれれば幸いです。
海外の投資に関しては、オフショア投資もそうですが、フィリピンのコンドミニアムを対象とした不動産投資も扱っていますので、興味がある方は問合せホームからご連絡をお願いいたします。ご連絡いただければ幸いです。
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