現金・預金以外で考える相続税対策の意味~不動産編後編
世界の皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。
FPオフィスALIVE代表のラーメン・つけめん・僕イケメン國弘です。
イケメンでもあっちへいけめんの方ですね(笑)
つい最近はZOOMしているか最近は経営コンサルタントの神田昌典さんのZOOMセミナーを聞くくらいですね。それでは本題です。前回は相続と土地について書きました。そして固定資産税評価額についても書きました今回は相続と建物です。そして相続に強い現物以外の商品についても語っていければと考えております。
建物の評価=固定資産税評価額!?
建物の評価につきましては、被相続人が利用していたものは上記のタイトルと同じように建物の評価額=固定資産税評価額と言うものとお伝えしましたが、第三者に貸した場合や賃貸パートの場合と違ってまいります。それでは2つの内容について説明します。
第三者へ貸した場合と賃貸アパートの違い
建物評価として第三者へ貸した場合と賃貸アパートの評価方法について説明いたします。第三者へ貸した場合は固定資産税評価額×(1-借家権割合)、賃貸アパートの場合は固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)になります。
例題として1億円の家屋を相続し、第3者に貸した場合はどのようになるかお伝えいたします。
1億円×(1-0.3)=7000万円
理由は借家権割合は一律で30%となっておりますのでこのようになります。
次に賃貸アパートの場合どのようになるか説明いたします。条件は床面積を200㎡として貸している床面積が100㎡とした場合100/200となりますので0.5としましょう。
1億円×(1-0.3×0.5)=8500万円となります。
現金を持った場合と不動産を持った比較
相続税評価額に関しては現金が1億円あったとしましょう。現金で相続した場合、1億円がそのままが相続税評価額になりますが、不動産の場合は、建物が家屋の評価額=固定資産税評価額となります。そして土地を相続税評価額しても、郊外であれば倍率方式、市街地であれば路線価方式となります。
建物の場合、第三者に貸した場合は借家権割合を差し引いたものになり、賃貸アパートを建設すれば借家権割合と賃貸割合がございますので、現金と比較しても減額は大きなものかと考えられます。私は税理士業務は出来ませんが、知人の税理士さんに聞くと結構大きく相続税を下げることが出来たとお話を聞いたことがございます。
不動産を持ちたいけどもう少し安く不動産を持つ方法を教えて欲しいって方も居るかもしれませんので最後の章でお伝えいたします。
賃貸アパート建設より安く持つことが出来る実物不動産商品
賃貸アパートを建設、一棟マンションを建てるとなりますと金額は億単位の金額になります。しかし中にはこんな人も居るでしょう。「こんな金がない」「預貯金が1000万円くらいのものってあるのか」などあるかと思います。この場合、おすすめとしては不動産小口化商品です。
小口化商品の場合、1口100万円から投資できますので、リスク分散が出来ることもあり安心です。ただ、リスクに関しても、銀行の預金と違い元本保証がないこと、不動産投資ローンが使えない事、投資の選択肢少ないことが挙げられます。
安く行える部分はございますが、このようなリスクは考慮してから考える必要はございます。
不動産に関しては、大きい金額のものがほとんどですが安く行うことも可能な商品もございます。ただし、安いから・利回りが良いからなどでこれでいいとなればそれは私は違うかと考えています。不動産選びは相続関係なく考えるものとして、資産価値が高いものを選ぶこと、銀行の評価が高い物件を選ぶことなどございます。
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