生命保険は相続対策として良いものなのか

おはようございます。こんにちは。こんばんは。


FPオフィスALIVE國弘です。


今回は日本の中で現金・預金の次に多い相続財産である生命保険について相続対策として良いものかを説明してまいります。


生命保険でも生存保険と死亡保険がございまして相続に関しましては、死亡保険の部分が対象となります。


死亡保険の対象

死亡保険にも対象がございます。1つ目は定期保険・終身保険、2つ目は生死混合型保険、3つ目は個人年金保険です。今回は1つ目の定期保険・終身保険について述べてまいります。

定期保険・終身保険

死亡保険には定期保険と終身保険がございます。死亡と相続との関係ですので定期保険と終身保険どっちが良いのかという点については、関係なく説明してまいります。

定期保険

定期保険には5年、10年、20年と言った保険に有効期限があるものです。例えるとしたら食品で考えれば賞味期限のようなものです。10年有効の定期保険の場合、11年以降死亡しても保険金が支払われないものとなります。ただ定期保険の場合メリットとしては、少額の保険料の支払いで、高額の保障を受けることが出来るものです。


終身保険

さきほど定期保険について説明を致しましたが、今から終身保険について説明を致します。終身保険は、定期保険と比べて保険料が割高で、保障が一生涯続いてまいります。使用用途としましては、葬式代や墓石代などの死後の整理資金に使うという用途に向いています。

もし相続対策などに使うと考えれば終身保険も1つの考えです。


まとめ

このように考えれば保険は相続税対策の1つとして有効となります。終身保険であれば保険料は高いものの、一生涯保障を受けることも可能ですので、もし万が一のことがあった場合、少しでも相続税を抑えたいのであれば、相続税の生命保険料控除を使っていくことも1つです。


執筆や監修の依頼はalive.kunihiro@gmail.comまでお願いいたします。このように相続や保険にも対応しております。

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