現金・預金での相続対策は不利なのか?

おはようございます。こんにちは。こんばんは。


FPオフィスALIVE國弘です。


今回は現金・預金での相続やその他生命保険などの相続税対策の説明致します。


まず最初に日本の資産の割合について説明致します。


日本は現金や預金を重視

資産と聞くと、現金・預金、保険、株式や投資信託などがございます。日本の場合、一番多い資産は何だと思います?

正解は現金と預金です。現金や預金を残すことは悪いこととは言いませんが、相続税対策で考えれば不利にはなります。

理由は現金と預金となりますと、相続税が課税されるのが100%の金額です。わかりやすく言えば、現金が一億円あるとなれば、一億円に税金が掛かるということです。

配偶者が現金を相続するなら1億6000万円まで

現金を相続できるとなれば嬉しいものですね。先ほどお伝えした通り、1億円を相続すればその1億円に相続税が掛かるわけです。仮に配偶者に1億円を渡しても他の資産を継がなければ、1億円に税金が課されない訳です。仮に資産を継いだとしても普通に子供に1億円プラス資産を渡すよりは、相続税は低くなります。

その他の対策

それでは現金や預金以外の対策以外の対策をお伝えいたします。

生命保険

今回先に生命保険を挙げた理由としましては、生命保険であれば所得税住民税であれば生命保険料控除がございますが、相続税にも生命保険料控除がございます。

どのようなものかと言いますと、500万円×相続人の人数が控除となります。例えば、相続人が3人であれば500万円×3となりますので1500万円です。この部分までは非課税ですので、生命保険も良いものかと考えられます。

不動産投資

不動産投資に関しては、まだ相続税対策の中では、ピンとこないことや実際どうなのかなどあるかもしれません。実は、相続対策とすればいいものだと考えられます。

理由としては小規模宅地等の特例の効力があるからです。

仮に小規模宅地等の特例について説明致します。

例題として貸家建付地評価額1億円(計算は万単位)の200㎡のアパートとしましょう。

10000万-10000万円×200㎡/400㎡×50%=7500万円になります。

ちなみに貸家建付地評価額の求め方は以下のようになります。

自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)になります。

不動産投資と言うと大きな金額なイメージかもしれません。ただ今では1口100万円から行える不動産投資としては不動産小口化商品と言うものです。それに関しては、一口100まんえんから始めることも可能ですので100万円から投資が可能なのでお薦めです。


まとめ

相続対策はいくつもの方法がございます。例えば現金でも、書いていませんでしたが、基礎控除の範囲に収めることや相続税の配偶者控除を活用する方法もございます。

このように考えれば知恵を絞れば幾つもの方法が出てまいります。

相談等も受け付けておりますし、その際、業務の範囲内ですがアドバイスさせていただければと思います。これからは不動産投資だけでなくIFAにも参入予定なのでよろしくお願い致します。

alive.kunihiro@gmail.com

もう極力メールチェックを見落としませんのでよろしくお願い致します。

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