資産管理法人の利用形態
おはようございます。こんにちは。こんばんは。
FPオフィスALIVE國弘です。
今回は資産管理法人の利用形態についてあげさせて頂き、そしてそれぞれの概要を説明いたします。
まず資産管理法人のメリットは節税や経費枠の拡大そして所得の分散とお伝えしましたが、節税につながる利用形態についてお伝えいたします。
サブリース方式
こちらは不動産投資の企業から営業電話が掛かってくるときやセミナーを聞いた時に、耳にしたことがあるかと思います。一言で説明しますとサブリースは、個人で投資用物件を持った際に一括で資産法人に貸しをして家賃を個人が受け取る方式です。サブリース=家賃保証という考えで大丈夫かと考えていいかと思います。
サブリースの相場は10%~20%となっていますが、投資用不動産企業の電話営業で資産管理法人を使った節税方法を行っている企業もあるようで、その企業は30%と言っているらしいのですが、正直30%は社会通念上確定申告が通るか疑問でもございます。
所有方式
所有方式に関しては、融資は資産管理法人名義で金融機関で借りて、投資用不動産を所有する方式です。ただ不動産投資ローンを借りる点では、審査が下りない可能性も十分ございますのでその点を考えればサブリース方式を選んで資産管理法人を設立した方が良いでしょう。
管理会社方式
管理会社方式は資産管理法人に投資用不動産の管理を委託する方法で、サブリースや所有方式よりも簡単ではございます。この2つの中では節税効果は最も薄いかと考えられます。
0コメント