会社経営者にとって不動産投資をする手段
おはようございます。こんにちは。こんばんは。
FPオフィスALIVE國弘です。
今回は経営者にとって不動産投資をする上での方法を説明いたします。
経営者が不動産投資を行う2つの方法
経営者が不動産投資をする上で3つの方法がございます。①経営者個人で行うケース②法人で行うケースです。
法人で行うのであれば2つございます。その内容について説明致します。
それでは説明いたします。
経営者個人で行うケース
経営者が個人で行うケースと言うのはサラリーマンや公務員そして勤務ドクターが行う方法です。
そもそも不動産投資は節税、生命保険、年金の3対策がメインとなります。
節税に関しては、今までたくさん不動産投資の記事を書きましたが、不動産投資の節税のメインディッシュは減価償却費です。
生命保険対策に関しては投資用不動産を購入した際、住宅と同様に団体信用生命保険がございます。不動産投資の場合、団体信用生命保険は加入義務がございます。
もし経営者に万が一のことがあった場合、不動産投資ローンの残債がゼロになるためご家族がいらっしゃる方にローンがゼロになるので、ローン無状態の家賃収入を得ることが可能で、まだ年金をもらえる年齢で無い方ですと遺族年金+αと言う考えにもなります。そして60~65歳までに年金を貰う場合にも減額分を補うことも可能になります。
経営者個人で購入する場合、節税・生命保険・年金の3対策と別に相続税対策としても有効です。
法人で行うケース
法人で行うケースに移りたいと思います。先ほど法人で行う場合、2種類の方法があると言いました。その内容は①一般の法人で行うケース②資産管理法人として行うケースです。それでは説明してまいります。
一般の法人で行うケース
一般の法人で行うケースと言うのはどういうものかと言いますと、今経営している会社で行うことです。その中で、不動産投資として行うべき理由としては、①会社の収益面をふやすこと②会社の事業と連動させて有効活用③事業承継での対策です。
こちらに関してはまた別の記事で説明させていただきます。
資産管理法人の設立
経営者個人が資産管理に特化した新たな会社を作るという方法です。メリットとしては年収が高い場合、経営者個人で行うより節税効果が高くなります。理由は所得税より法人税が高い面で節税効果が望めます。ただ相続税対策で行う場合は向いていないのでその点は気を付けてください。
まとめ
経営者が不動産投資を行う場合、ただ収益を上げることや節税をするだけでなく、事業との連動や事業承継対策にも活用が出来る面もあるので、不動産投資は本当にお勧めです。節税に関してもサブリース会社を提携せず自社でサブリースを行うことで節税効果も見込めるのではないでしょう。自分も同業者さんのYouTubeを確認しますが、家賃保証も節税でも常識がありますので、常識を逸脱したものにならない事をお薦めします。
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