領収書やレシートがいらない個人開業医の世界
おはようございます。こんにちは。こんばんは。
FPオフィスALIVEのラーメン・つけ麺・僕イケメンOKの國弘です。
今日は私自身イケメンではないのですが、狩野英孝さんをパクらさせて頂きました。ファンの皆様、ご本人様申し訳ございません。
よく個人事業主(フリーランス)は確定申告をする際に、必要経費の証明として領収書やレシートは必要と言うのがございます。このように考えると必要でない分野もございます。それは開業医です。開業医と言いますと、医療法人で行っているイメージが強いかと思いますが、個人事業で行っている方もいらっしゃいます。
開業医の必要経費の計算方法
個人事業主で開業医をされていらっしゃるってまだいくつもいらっしゃるかと思います。個人事業主の場合、所得税法で定められており、事業所得の場合は総収入金額―必要経費で事業所得が求められます。その必要経費に関しては領収書やレシートをかき集めて、経費になるレシートを自信で計算もしくは税理士にお願いされるかと考えられます。開業医の場合は、「開業医の経費概算制度」になるためレシート不要です。理由は官庁に保険診療を申請するためです。申請先に情報が洩れます。
そこで今回は開業医の経費(開業医の経費概算制度)の求め方について表にしましたのでご覧ください。
社会保険診療報酬 経費の算出式
2500万円以下 社会保険診療報酬×72%
2500万円超~3000万円以下 社会保険診療報酬×70%+50万円
3000万円超~4000万円以下 社会保険診療報酬×62%+290万円
4000万円超~5000万円以下 社会保険診療報酬×57%+490万円
この表で考えられることとして、最低でも約7割経費として認められるます。
医療法人化と個人開業どっちが良いのか??
これからは医療法人にするより個人事業主で開業した方が良いのではと考えられるかもしれません。医療法人で開業した場合は、相続に関しては有効かと考えられます。所得税と法人税の場合、法人の方が節税になります。所得税は住民税を含めれば15%から42.7%となります。
そして医療法人は法人化ですので、特定の医療法人と区分されますので、800万円以下は15%で800万円超は19%になります。
所得税化法人税にした方が良いのかとなりますと、法人税の方が儲かれば、所得税より低くなります。
まとめ
今回は内科など一般的な科を例にあげさせて頂きました。美容整形や先端医療に関しては自由診療ですので、直接診療報酬を受け取りますので、診療報酬がどのくらいあるのか隠すことも可能になりますので脱税の温床にもなります。
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