REITの税制
皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。 FPオフィスALIVE國弘です。今回はREITについて説明します。
REITの税制
REITの税制に関して不動産所得なのか?それ以外なのか?そこが論点になってくるかと考えられます。REITは所得税の場合は、不動産投資とついていますが、株式投資と同じ、配当所得になります。
配当所得について
配当所得は法人(公益法人や人格のない社団は除く)から受け取る剰余金の配当や利益の配当、基金利息及び公社債投資信託及び公募公社債運用信託以外の投資信託などの所得が対象です。前の記事で不動産投資信託の二つのタイプで今は投資法人タイプと言うようなことを伝えました。投資法人タイプの仕組みから読み取ると配当所得になるかと考えられます。
相続税評価額
所得税の説明をしましたが、このように考えて行くと相続税評価額はどのようになっていくのか説明していきます。相続税評価額に関しては上場株式と同じ扱いになります。ですので評価方法は一口ごとに評価が行われ、計算方法については以下の通りになります。
①被相続人が亡くなった日の最終価格
②亡くなった月の毎月の終値
③亡くなった月の前月の毎日の終値の平均額
④亡くなった月の前々月の毎日の終値の平均額
その3つと比べて最も低い価額が相続税評価額となります。
このように考えて行くと、REITは不動産投資信託ですのでマンション経営やアパート経営と言った現物不動産投資と性質が違ってまいります。
投資や資産運用って同じ不動産がついていても所得税の区分の違いや相続税評価額が違ってきます。次回はリスクについて説明します。
0コメント