路線価
おはようございます。こんにちは。こんばんは。 FPオフィスALIVE國弘です。 日本経済新聞の月曜日の記事に相続税で「路線価」を否定と地方裁判所の判決で出ました。
このニュースで路線価と言う言葉が出てきました。まずは路線価については説明します。
路線価とは?
路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことです。(国税庁ホームページ引用)
路線価には固定資産税や登録免許税、都市計画税、不動産取得税の基となる固定資産税路線価と相続税・贈与税の基となる相続税路線価がございます。単に路線価となりますと、相続税路線価を指します。
路線価の出し方
路線価は毎年7月1日に国税庁・税務署で公表されます。
どう求められるかに関しましては、公示地価や実勢価格の他に不動産鑑定士などの専門家の意見も取り入れながら、公示地価の8割程度を目安に決定します。
今後の予想
これから不動産活用の相続税対策で節税に警鐘をならす判決となりましたが、不動産(投資用不動産など)での相続税対策は節税だけでなく納税対策の1つそして遺産分割もスムーズと言う3つを兼ねそろえた対策です。
これからは判決のように「路線価の〇倍」と言うように評価方法が変わってくるかもしれません。 以前は節税保険でしたが、今回は相続税対策に強い不動産これからは、法人設立での節税も出てくるのではないかなと考えています。
例えば、一人で法人が出来ていたものが、複数以上と言う形に変わる可能性もあるかもしれません。制度も大きく変わらないで欲しいと考えております。
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