インボイス制度についてそして監修等依頼の連絡先
世界のみなさん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。 今日は消費税増税も近いので、インボイス制度について説明します。 インボイス制度って? 2023年10月から導入される制度で売上分の消費税から仕入れ・経費分を差し引かなければ消費税は大きく膨らんでいきます。別名適格請求書等保存方式と言われています。 2019年10月~2023年9月までは区分記載請求書等保存方式が採用されます。 例えば売上が2200万円(消費税200万円)とします。そして仕入れが1100万円(消費税100万円)としましょう。 仕入れが課税事業者のインボイスとそうでない場合にすると。 課税業者の納付額の場合、売り上げのうちの消費税額-仕入れのうちの消費税額なので、200万-100万=100万円が納税額です。そうでない場合は200万円-0となりますので、200万円が納税額となります。 このように考えれば課税事業者と取引した方が良いのかなと感じますが、免税事業者の場合はインボイスは発行できないようになっています。 これから免税事業者の場合、届け出して課税事業者になるか、消費税額分を値引きするかのどちらかになるかなと考えられます。 今後は復帰できるまでは監修を行っていきますので、監修以来の業者様がいらっしゃればせ人もよろしくお願い致します。依頼先は下記アドレスまでお願いいたします↓
alive.kunihiro@gmail.com
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