消費税の軽減税率は意外なものさ

FPオフィスALIVE國弘泰治です。


 今日は本当に近づいてきた消費税増税について説明します。 10/1の0時から消費税が10%になり、軽減税率も適応となります。 軽減税率に対応している業界の皆様も、買い物される皆様も軽減税率って意外にも適応されないんだと言う部分を紹介したいと思います。 ミネラルウォーターは食品に該当するのですが、水道料金って飲み水にする人もなかには居るかもしれませんが、水道料金ってお水が出るのに消費税の軽減税率には該当しないことになっています。 氷は軽減税率でも、保冷のために使うドライアイスや保冷用の氷は軽減税率が適応になりません。 このように考えると、食品であれば適応、食品でも店内で飲食なら適応外、テイクアウトは適応と言うように思っていたより複雑だと感じます。


 今日は久しぶりに更新しましたが、軽減税率適応に関しては本当にまだわからないことが多いです。自分はファイナンシャルプランナーでも消費税に関してはあんまり詳しくないので、これから法人や個人事業主相手を考えるなら、消費税についてはよく勉強すべきと感じました。


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