配偶者控除、配偶者特別控除改正(控除額の改正)

配偶者控除そして配偶者特別控除の見直しについて説明させていただきます。 今回のポイントは3点です ①両控除の控除額の改正 ②算定方法の変更 ③給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等 ①に関しては配偶者控除の場合、条件として控除対象配偶者を有する場合に限定されていました。 そして合計所得金額38万円以下の人を言い、その人たちは38万円の配偶者控除を受けることが出来ました。 70歳以上の人は48万円の控除を受けることが出来ました。改正を行うことにより、1000万円を超える場合受けることが出来なくなりました。 そのため配偶者控除の対象は1000万円以下に限定されるようになりました。 配偶者特別控除の場合、今までは合計所得金額が38万円超~76万円未満で給与所得者の金額は1000万円以下の場合に適用されていましたが、改正後は合計所得金額が38万円超~123万円以下に変更されました。給与所得者の金額の条件は変わらずと言う形です。 あと2点に関しては後ほど説明させていただきます。

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