開業医の節税方法をFPが解説
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今回は開業医の節税について説明していきます。
開業医となると、結構幅広い分野となります。
例えば、内科や整形外科などといった医師免許を持ったものであったり、歯科医師の免許を持っている町の歯医者さんといったものもそうですし、法人だけでなく個人事業主で開業医を行っているものなどございますが、今回は個人事業主で開業されている方について解説していきます。
個人開業医の税金
個人開業医は所得税が課税され、所得区分は事業所得となります。
そのため、勤務医の場合は給与所得のため給与所得控除を差し引くことが可能なため、自動的に経費が決まってきますが、個人開業医は必要経費が少なければ開業医より少なくなるケースもございます。
事業所得の計算方法は「総収入金額-必要経費」で、必要経費を多くすることで事業所得を減らすことが可能となります。
それでは、個人開業医が節税する方法として挙げられるものを説明していきたいと思います。
個人開業医の節税方法
個人の開業医が節税する方法としては、NISAやiDeCoもその一つですが、節税方法としてお薦めのものについて説明していきます。
挙げていくと設備関係の費用、交際費を上げる、会議費、福利厚生費が挙げられます。
設備関係の費用
こちらは治療などで使用する医療機器やパソコンそして訪問診療などで利用する自動車の購入そして病院やクリニックの老朽化によるリフォームを経費にすることが可能です。
交際費を上げる
病院やクリニック事業で発生する費用限定ですが、学会へ行った場合に情報交換で食事をするといった時でも活用が可能です。
先ほど病院やクリニック事業で発生する費用限定と言ったようにプライベートで飲みに行ったものは経費にはなりません。
会議室
会議をする際、皆様はどこで行っていますか?病院やクリニック内のどこかで行っていますか?
中にはカフェやレンタルスペースを活用している人も居るのではないでしょうか?
私がお薦めするのはカフェやレンタルスペースを活用しておくなうものとなります。
カフェであれば、お茶代を経費にすることも可能にですし、レンタルスペースの利用料を経費にすることも可能となります。
福利厚生費
開業している病院やクリニックに働いている医師や看護師などの医療従事者がいてこそだと考えています。
そこで福利厚生費として社員旅行の利用やフィットネスやジムの費用の助成も福利厚生費として経費にすることが可能です。
ここでのまとめ
このように経費にする方法はいくつかございます。
例えば、減価償却するものであれば、一括償却でなく数年間経費にしていくことが可能です。例えば車(普通自動車)であれば新車で購入した場合は6年となります。
軽自動車を購入した場合は新車で4年となります。
短期償却を考えているのであれば中古で残り2年となるものが良いでしょう。
例えば普通自動車であれば4年落ちのものを選ぶことや、軽自動車であれば2年落ちを選ぶのも1つです。
次に、個人開業医がやるべき節税法について説明していきます。
個人開業医がやるべき節税
個人開業医の節税についてお話しましたが、似た言葉だなと思ってしまう方はよくわかります。
今回は個人開業医の状態だけど、これをやると更につながる方法について説明していきます。
公的制度の活用や所得分散の仕方、特別支出控除の活用そして医療法人化となります。
公的制度
こちらはiDeCoを思い浮かべるかもしれませんが、まだiDeCoを始めていないのであれば小規模企業共済への加入や倒産防止共済などへの加入がまずいいかもしれません。
ただお金を生活費ギリギリにすると資金も圧迫するのでそこまではやらないことが一番です。
所得の分散の仕方
仕方というより見直す方法で家族を持っている人限定になります。
見直すというと、本人だけの給料を手伝っている奥様やご子息様もしくはお父様お母様に分散する方法です。
例を挙げると、奥様が手伝っていた場合は奥様に給料を分配するという方法です。
仮に800万円であった場合、奥様と400万円ずつすることになります。
計算すると、以下のようになります。
本人
800万円×23%⁻63.6万円=120.4万円
本人と奥様400万円ずつとした場合
400万円×20%⁻42.75万円=37.25万円
37.25万円×2=74.5万円
1人でもらった場合と奥様と400万円ずつ貰った場合の金額の違いは所得税が45.9万円税金が安くなります。
ちなみに所得税の計算方法は国税庁に載っておりますのでURLを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
この方法は正直言うと開業医以外でも活用できるかと思います。
特別支出控除
開業医となると医学書や学会の費用など必要なものがたくさんございます。
そこで、国の支出の合計が上回った場合は特定支出控除を受けることが可能となります。
医学書や学会費用だけでなく、病院経営や医療ビジネスについてもっと学びたくてMBA取得したといったケースも特定支出控除は有効となります。
医療法人化
所得税であれば4000万円以上が最大で税率は45%で、その前の段階でも1800万円から3999万9千円が40%の税率となります。
法人化することで、800万円以下であれば15%そして800万円以上は23.2%になるため税金も安くなります。
このように節税する方法は様々ございますが、収益に応じて法人化の検討を税理士とお話しするのも1つだといえます。
特定支出控除に関しては、先ほど挙げたもの以外にもたくさんございますので確認すると良いでしょう。
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