オフショア投資の税金はどのように課税されるかFPが解説

MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。

オフショア投資って税金はどうなるのか説明していきます。

確かに日本に居住しているのであれば海外に資産があっても、確定申告をして税金は支払わなければなりません。

そこで今回はオフショア投資と税金との関係について説明していきます。

オフショア投資は課税される地域とそうでない地域がある

オフショア投資は主にタックスヘイブン(租税回避地、決して税金天国ではない)と言われる国が盛んで、タックスヘイブンは、日本より税金が著しく低い国もしくは無税の国のことをいい、日本以外のアジア圏は、香港やシンガポールそしてマレーシアのラブアン島が代表的です。

その国が著しく税金が低く、もしくは無税であっても先ほど説明したように日本に居住している限り、税金を支払う権利がございます。

まずは海外の金融機関の投資商品や金融商品に投資をした場合についてどのような税金を支払うのか説明していきます。

日本で使える税金控除

先ほどお話しましたが、タックスヘイブンや海外で資産運用しても日本居住者である限り税金を支払わないといけないとお伝えしましたが、投資している金融機関に所在している国の税金と日本の税金両方払わないといけないのかというと支払わないといけないことになっていますが、2つとも税金を支払うとなれば二重課税になるので、日本の税金を支払う時は外国税額控除を使うことで日本の税金の税額を小さくすることが可能となります。

外国税額控除は国税庁によると居住者が、「その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式で計算した控除限度額を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます。」というように、超えた部分の税金は差し引かれるといったものです。

確定申告する際はどうなるのか?

確定申告をする際は、税金区分としては保険商品の場合、所得税の一時所得に該当するかと考えられます。

一時所得であれば、一時所得の金額-一時所得の支出-特別控除額(最大50万円)となっています。

申告分離課税で行う場合は、所得税住民税合わせて20.315%となります。

確定申告は絶対にするようお願いいたします。

税金を支払わないと本当にバレますので、その際また税金が課されますので、バレたくないとかありましたら海外に移住することが先決です。

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