セルフメディケーション税制
おはようございます。
ここのところ、個人の控除について説明しています。
コロナのワクチンで副作用で熱が出た際、ロキソニンを使う人もいるかもしれません。
今回はセルフメディケーション税制について説明します。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、自分もしくは家族などで風邪をひいたときなどでドラッグストアなどで12000円以上の対象となるお薬代を購入した場合、受けることができる制度です。
適用を受けられる方に関しては後ほど説明します。
適用を受けられる人の条件
適用を受けられる人は「さらに健康にする」もしくは「健康を維持する」などをすると言った一定の取り組みを行っていることです。
国税庁によりますと、要件としては以下のようになります。
① 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】② 市区町村が健康増進事業として行う健康診査③ 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】④ 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】⑤ 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導⑥ 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
このように考えれば、コロナウィルスのワクチンを受けた場合や、二回目の接種を受けて副反応が出た場合にロキソニンを購入して飲んで解熱をしたりするのにもいい制度であると言えます。
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