給与者特定支出控除とは
おはようございます。
「今日はCFP試験」って大丈夫かと思いますが、ここのところFPの講師もしていたのである程度は勉強しています。
今日は給与者特定支出控除について説明します。
給与者特定支出控除とは
給与者特定支出控除は、給与所得者がキャリアアップや転居に伴うものなどに必要なものを経費にすることができるものです。
ただし経費とできるのは、給与所得控除額の半分となっています。
例えば400万円の方であれば、給与所得控除は124万円となりますので、その半分ですので62万円が給与者特定支出控除額になります。
日本国内にあるMBAなどの大学院に行く場合は、62万円分が控除となります。
MBA以外にも使える
今回はMBAの取得を例と挙げましたが、その他にも弁護士、公認会計士や税理士そしてFPなどにも使える制度にもなっており、キャリアアップ以外であれば通勤手当がもらえない企業にお勤めの場合でも、通勤手当の代わりに給与者特定支出控除を活用して節税することも一つです。
国税庁の規定としては以下のようになっています。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
キャリアアップや交通費以外にも交際費や接待費、得意先などへのお中元やお歳暮にも活用することが可能です。
キャリアアップで学校に行く以外にも、簿記資格の取得が必要で勉強をする場合にも使えます。
投資用マンションを売る立場ですが、FPとして売っていくのであれば、たくさんの知識は必要です。
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