相続のスケジュール~7日まで

おはようございます。


MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。


今日は相続の期限について説明していきます。


相続ってどうしたらいいのかわからないと言う方も多いかと思います。


相続の始まりから終わりまで説明していきます。


相続の流れ

相続と言うと人生で絶対に立ち会うライフプランの一つです。

ただ、絶対この日と言うものでもございません。頭の中でどうしたらいいのかとなる前にこちらを確認していただければと思います。

まずは日程ごとの流れについて語っていきます。

相続一通りの流れ

相続の一通りの流れとしてまず7日以内に役所に死亡届と死亡診断書・死体火葬許可申請書を提出しなければなりません。

これらに関しては、最悪7日ですが、当日もしくは次の日に出した方が良いでしょう。死体火葬許可申請書は、交付を受けないと火災が不可となります。

火葬後に埋葬許可証を寺院や墓地に提出する必要がございます。

それでは死亡届や死亡診断書等そして死体火葬許可申請書が、届け出できる役所について説明します。

死亡届等の届け出は誰が?どこの役所?でできるのか

まず届け出までの流れは死亡を確認した医師から死亡診断書を受け取り、市区町村の役所に死亡届と一緒に提出し、死亡届の届出人は親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人のいずれかがします。

死亡届を提出する際に、死亡火葬許可申請書を提出しましょう。

もし、それでもバタバタしているようでしたら、ほとんどの葬儀会社が代行してくれるケースもございます。

届け出をする人については説明しましたので次に届け出のできる役所に関して説明します。

これら3つの書類で届け出ができる役所は3つです。

①死亡地②死亡人の本籍地③届出人の住所地です。こちらに関しては自分でできる余力があれば参考にしてみてください。

まとめ

7日だけでもたくさんの流れがございます。そのため、自分でできる余力がある方は役所に届け出してもいいでしょう。無理は禁物ですので、自分でやるよりは葬儀会社に代行してもらうのも一つです。

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