オフショア生命保険で注意すべきこと
おはようございます。
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今回はオフショア生命保険などと言ったオフショア投資を活用した際に注意すべき点を説明してまいります。
オフショア投資をする際に注意すべき点
オフショア投資をする際には、注意すべき点があります。
それは、国外財産調書についてです。
国税庁によりますと「居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません」と記されています。
国外財産調書について
国外財産調書について説明しましたが、金額としてはいくらかになるかと言いますと5000万円からと言われています。
もし申告が漏れがあることや無申告の場合、罰則がございます。
罰則は以下の通りです。
・国外財産調書に国外財産の記載がある部分は、過少申告課税を5%軽減します。
それについては所得税と相続税が対象です。
・国外財産調書を提出しなかったりした場合、所得税過少申告課税5%が追加されます。
こちらに関しては、一番注意すべきポイントでもありますので、タックスヘイブン地だからと言って日本の税金を払わないは大間違いです。
その他課税される国の税金を払った場合は、外国税額控除の対象となりますので、その申請をしておくことも必要です。
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