オフショア生命保険で使える相続税控除

こんにちは。


MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。


今回は相続対策について説明します。その中でも、オフショア投資でも使えるものを説明していきます。


オフショア生命保険でも使える相続税の控除

オフショア生命保険の部分を以前語りました。そこで、オフショア生命保険に関しては2007年3月31日以前は、生命保険に関しては、日本国内で売っているものだけで、オフショア生命保険は所得税の一時所得に該当していました。2007年3月31日以降は相続税が適用されるようになりました。

前の記事では相続税の生命保険料控除だけを説明しましたが、生命保険料控除をはみ出る部分について説明していきます。

二重課税を避けるために外国税額控除は必須

オフショア投資に関しては完全無税でなく少額で支払わなければいけない地域もございます。

そこで少額の税金を払った場合は、気を付けることとして日本で払う税金より多く払ってしますことです。


今からどのように求めたらいいかを説明してまいります。

相続税額×(海外にある財産の額÷相続人の相続税額)となります。


条件に関しては以下のようになります。

・相続または贈与で日本国外の財産を取得もしくは相続したもの

・日本国外で日本国外で相続税に相当する税金が課されたもの

2点が条件です。


生命保険料控除以上になったら配偶者へ

生命保険料控除を超えてしまう金額を想定するなら、配偶者に渡すことが良いでしょう。理由としては、相続税に関しても配偶者控除があることが挙げられます。

仕組みは1億6000万円の控除が受けられますので、その点その他の財産が少くても、相続税の基礎控除を超えてしまった場合は、配偶者に回すことをお勧めします。それだけでも1兆といった金額を超えてしまっても少しでも節税は可能です。


それを子の住宅資金に回すとなれば、贈与でも特例が適応されます。


その記事に関しては、こちらになります

https://fp-office-alive.amebaownd.com/posts/15420014


このように考えれば、将来の相続税対策や贈与税対策としてオフショア生命保険への加入はひとつです。

仮にそのお金で日本国内の不動産投資をした場合でも、小規模宅地等の特例など賃貸不動産ならではの相続税対策が可能です。


自分もオフショア生命保険などのオフショア投資に関しては、扱っておりますのでもしご興味がある、聞いてみたいとなれば問い合わせフォームからご連絡いただければと思います。

問い合わせフォームに関しては、絶対に記入してほしいものとして名前と電話番号、お電話の希望日時をお送りいただければと思います。

もしどんな人が相談にのっているか顔を見たいとなればZOOMでの対応も可能です。

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