住宅取得資金の贈与の仕組み

世界の皆さんこんにちは。


FPオフィスALIVE代表國弘です。


私は資産運用以外にも相続・事業承継についても専門にしています。


前の記事で住宅を取得する際にローンを活用する方法以外に住宅取得資金の贈与について軽く上げました。


今回は住宅取得資金の贈与の仕組みについて説明していきます。


住宅取得等資金贈与とは

住宅取得等資金贈与とありますが、贈与の特例には教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与がございます。住宅取得資金の贈与に関しては、主な目的・受贈者・非課税枠等の6つ説明してまいります。

今から要件を説明してまいります。

住宅取得等資金贈与の要件

今から住宅取得資金贈与の要件に入ります。先ほど説明したように6つを説明してまいります。

・使用用途

マイホームの新築費用、中古住宅の購入、増築費用など

・受贈者

子、孫、ひ孫で合計所得が2000万円以下が該当します。

詳しい要件は以下のようになります。

・贈与者が子・孫などの直系卑属であること

・20歳以上

・贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下

この3点が要件となります。

・非課税枠

こちらについては①住宅の種類や②契約時期についてで判断されます。

住宅の種類に関しては①‐2良質な住宅と一般住宅でございます。

良質な住宅の良質と言いますのは、省エネや耐震などの基準を満たしていることでございます。

ちなみに契約終了時の残額に関しては課税もございませんし、契約期間中に万が一のことがあっても課税はございません。


非課税に関しては、以下の表のようになります。


ちなみにカッコ内の数字は消費税10%後の適用額です。このように考えると。去年の3月までであれば非課税額が3000万円になるということですね。

この手の相談は一度大学時代の友人から受けたことがございます。

対象となる住宅

対象となる住宅に関してはすべての住宅と言うわけにはございません。

要件としては以下のようになります。

・贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋の新築・取得またはその増改築等の対価に充て、住宅の取得し住んでいること

登記簿上の床面積が50㎡から240㎡で、かつ床面積の1/2以上が受贈者の居住用であること

・中古住宅の場合は①25年以内に新築された耐火建築物耐火建築物以外は20年以内建築・一定の対価基準を満たしていることが挙げられます。

まとめ

住宅取得資金の贈与に関しては、コロナでマイホームを購入しようか懸念されている方も多いかと思いますが、非課税額が多いとなれば「やっぱり考えてみようかな?」などと言う方もいるかもしれません。

マイホームを購入する際にはローンの割合を減らしたいと考えるなら使ってみるのも一つです。

もし非課税財産の適用外になるとなれば、贈与税は課せられますが、「暦年課税」もしくは「相続時精算制度」の控除が可能です。

自分は資産運用がメインで行っていますが、相続や事業承継も専門で行っています。資産運用に関しては相続や老後資金、教育費用、子供や孫のための贈与などの目的がなければ資産運用や相続の相談ってしようと思ってもないかと考えられます。

もしわからないと言ったことがございましたらこちらでも相談いたします。

住宅資金や老後資金は「絶対〇〇」と概念に押しつぶされないためにも先手を打つ必要がございます。

後住宅についても、まだどこにしようか迷っている等ございましたら当事務所でも住宅メーカーとの提携はございます。その場合もご連絡くださいませ。

まずは問い合わせフォームにも書いていますがこちらのアドレスまでご連絡いただければと思います。alive.kunihiro@gmail.com

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