生命保険料控除の対象~初めての生命保険加入者に向けて
おはようございます。こんにちは。こんばんは。
FPオフィスALIVE國弘どすぇ~。
今日は方言を語尾にしてみました。今回は京都です。
そろそろ始まる年末調整ということで、今回は生命保険編です。
生命保険を加入していますと、生命保険料控除加入できます。まず最初に生命保険料控除について説明いたします。
生命保険料控除とは
生命保険料控除について説明いたします。生命保険料控除は一般の生命保険・介護医療保険・個人年金保険を支払っている人に対して受けることが出来る控除です。生命保険料控除の対象となる期間は毎年1/1~12/31が対象です。生命保険料控除を受けたいと言った場合は、控除証明書を受け取り無くさないようにお願い致します。
生命保険料控除の対象保険
生命保険料控除で対象となる保険について説明いたします。生命保険・介護医療保険に関しては、保険の受取人は契約者と配偶者、その他の親族で6親等以内の血族の3親等で姻族のある保険料です。
ただし財形貯蓄、5年以内の貯蓄保険、団体信用生命保険は対象顔です。
個人年金保険に関しては、すべての条件を満たしており、個人年金料税制適格特約を付けた保険です。
年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・ 年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
(出典:生命保険料文化センター)
生命保険料控除の枠
先程生命保険料控除について説明いたしましたが、生命保険料控除には各保険ごとに上限がございます。
一般の生命保険:最高4万円、介護医療保険:最高4万円、個人年金保険:最高4万円
以上のようになっています。
今から計算方法について説明いたします。
生命保険料控除の計算方法
生命保険料控除の計算方法について説明を致しますが、生命保険料控除に関しては所得税住民税で計算公式は同じでも数字が違ってまいります。
この表は一般の生命保険料控除・介護医療保険・個人年金保険それぞれの金額です。
このような公式で求めてまいります。
サラリーマンと自営業は申告の仕方が異なる
サラリーマンと自営業に関しては生命保険料控除の申告方法が違います。それぞれについて説明いたします。
サラリーマンの場合
サラリーマンの場合は、生命保険会社が「生命保険料控除証明書」を「給与所得者控除等証明書」を添付して勤務先に提出して行います。
ただし、給与の年間収入が2000万円を超える場合と、年末調整に間に合わないなどで年末調整を行わない場合は確定申告となります。
自営業の場合
自営業の場合は、生命保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を確定申告書に添付して控除を受ける方式です。
サラリーマン・自営業者で「生命保険料控除証明書」がメールで届いた場合は、そのメールを印刷して行うことが出来ます。
国税庁のホームページを確認もできますので架空人しておくことをお勧めいたします。
まとめ
今回は初めての生命保険料控除についてのものです。例えば旧生命保険料控除で行うことに関しては場合は今回は掲載されていません。
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