年金受給者が確定申告が必要なケース

おはようございます。こんにちは。こんばんは。 FPオフィスALIVE國弘です。

 以前記事で年金受給者の確定申告について述べました。 その中で、年金受給者しながら高齢者雇用を活用しながら働いているケースや年金を受給しながら不動産オーナーをしながら家賃収入を得るケースについて説明します。

 年金の他に給与などを受け取っている場合は確定申告 現在、人生100年時代と言われていますが、その中でも長年勤めた会社を定年退職して「再雇用」と言う形や他の企業や団体で働いていたり、マンション経営やアパート経営をしつつ家賃収入を得ている方も増えています。このような場合、確定申告は必要となって参ります。 それでは給与を貰っているケースや家賃収入を得ていることについて述べてまいります。 

給与を得ているケース 

給与を貰っている場合は正社員でもパートアルバイトでも必要となって参ります。給与所得の場合、源泉徴収となります。そのため勤務先から天引きされます。天引きされていたかどうかに関しましては給与所得の年末調整で確認できます。

 確定申告が必要と言いましたが、確定申告の行い方については提出書類は確定申告書A第一票、第二表です。添付は給与所得の源泉徴収票・公的年金等の源泉徴収票、控除証明書(生命保険料など、地震保険料)です。 確定申告の仕方 確定申告の仕方は以下のようになります。 

1.給料(1年間に得た収入)は給与所得

 2.年金は雑所得

 給与所得の場合確定申告書Aの第一票で、給与の所に源泉徴収票の支払金額を書きます。 公的年金は第一票二票両方に書きます。

第一票は給与の下にあります②の公的年金等の所に公的年金等の源泉徴収票に書きます。公的年金以外に個人年金等がございましたら個人年金の支払通知書に支払金額を収入金額を雑―その他に書きます。 第二票に関しましては第一票から書いていきますとスムーズです。  

次にマンション経営やアパート経営などで家賃収入を得ているケースについて説明します。

 アパート経営、マンション経営で家賃収入を得ているケース 

高齢者雇用で給与所得以外にも年金以外で家賃収入を得ているケースがあるかと思います。今からその説明に入ります。 必要書類 こちらも提出書類と添付書類があり、以下のようになります。

 1.提出書類 申告書B第一票、第二票,収支内訳票 

2.添付書類 給与所得の場合は年末調整票が必要でしたが、

それ以外の公的年金等の源泉徴収、控除証明書(生命保険料など・地震保険料)

 確定申告の方法 

所得税の区分は不動産所得になります。不動産所得の求め方は総収入金額ー必要経費となります。 総収入金額に関しては、共益費などの名目で受け取る電気代や掃除代も含まれます。 必要経費に関しては、固定資産税や不動産取得税、建物の損害保険料や物件購入の借入金の支払利息が該当します。注意すべきがございます。それは修繕費です。修繕費のなかで必要経費になるものは「維持管理」や修理に必要なものになります。リフォームは必要経費に含まれません。 リフォームの場合資本的な支出となりますので、固定資産として計上し減価償却費として計上することで必要経費となります。

 まとめ

 これから働くにあたって定年が70歳から75歳となる企業も増えてきます。このように考えて行くと、給与所得で確定申告をするような方々が増えてくるでしょう。不動産オーナーに関しましては、定年が拡張する企業が増える中、不動産を購入して退職時には年金の不足分代わりにする人も増えてくるでしょう。いずれかは10室以上を持って事業的規模と認められることもございますその場合は税金面で有利になりますので、年金受給者であっても事業的規模と認められたらその制度を活用して支払う所得税、住民税も減ってきます。     

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