年金受給者の確定申告

おはようございます。こんにちは。こんばんは。 

 FPオフィスALIVE國弘ことクニちゃんですわわわわあ~

 今日は安田大サーカスのクロちゃん風にしてみました。

 今回は年金生活者の確定申告について説明します。 年金受給者の確定申告には2つございます。 


1.公的年金

 国民年金や厚生年金です。過去に公務員の方ですと共済年金もございましたが、平成27年10月からは厚生年金と統一されています。


2.個人年金 

任意で生命保険会社や信託銀行などと個人年金として契約し、一定期間支払っていたお金が年金として戻ってくるものです。 以上を挙げましたが今回はiDeCoをはカウントなしで行います。


年金生活者の確定申告の基本 年金生活者の場合、公的年金や個人年金であっても確定申告は必要となります。


 理由は所得の種類にございます。所得の種類に関しましては「雑所得」となります。 ただし不要の場合もございます。そちらについて説明します。  

確定申告しなくても良い場合 

公的年金だけの場合ですと、すでに源泉徴収されていますので確定申告は不要です。不要な場合は、公的年金などの収入が400万円以下で年金以外の所得金額が20万円以下の場合です。 それに関しては政府広報オンラインに記載されています。 


 政府広報オンライン


 次に年金受給者でも確定申告をすることによってメリットについて説明します。 

 確定申告のメリット 

先ほど公的年金だけで確定申告しなくても大丈夫とお伝えしましたが、したばあいもメリットがございます。それは所得税と住民税の申告が効率的であることです。 確定申告をするにあたって、年金で病院へ通院した場合医療費控除などの所得控除の申告が必要となります。確定申告をすることで所得税と住民税の申告が済むので効率が良いです。 確定申告が効率的だけでなく、医療費控除等を所得控除を申告していくと、さらに所得税住民税の額を低く出来ます。年金受給者の場合どのようにして所得税額が決まるのか説明します。 

 年金受給者の所得税額の計算

 先ほど年金受給者の確定申告することで所得税と住民税をどのようになるのか説明します。私は個人年金だけですが、公的年金だけの場合は国税庁のホームページに載っていますのでそちらを確認してください。 

公的年金の課税関係 

 個人年金の場合は以下の通りとなります。 個人年金の雑所得=収入金額ー必要経費 個人年金に関しては収入金額と必要経費に関しては生命保険文化センターのホームページに記載されております。 


 生命保険文化センター 


 最後に確定申告に必要のない公的年金について説明します。

 確定申告に必要のない年金

 今まで、所得税で「雑所得」になる厚生年金や国民年金について説明しましたが、非課税になる年金が3つございます。遺族基礎年金と遺族厚生年金、障害年金です。掛け金を支払っていた本人でなく、遺族年金の場合、遺族が受け取る年金です。 障害年金に関しては私が監修したページがございますますのでこちらで申請方法等確認できます。


 障害年金 


 遺族年金の場合、本人がなくなってしまうと、遺族に年金が支払われます。そのため非課税となりますので、この点は確定申告の対象から外しておくことです。 

 まとめ

 これから生きて行く上で、年金暮らしとなっても必要となります。そのため、年金受給者になっても得になる税金の知識はつけたいものです。現在人生100年時代と呼ばれている中でも、病気になったりケガをしたりすることも多いかと思います。これから私も復帰して病院や福祉施設等営業していくことを考えれば、年金生活であっても行える提案も出来ればと思います。 次回の予定は医療費控除の確定申告について説明します。  


執筆や監修 そして業務提携に関しましてはいつも通りこちらのメールアドレスにお願いいたします。→alive.kunihiro@gmail.com

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