回想3:不動産投資の税金
おはようございます。こんにちは。こんばんは。
FPオフィスALIVE國弘です。
今日は不動産投資の際の税金について説明します。
まず不動産投資はマンション経営やアパート経営と言ったものは不動産所得になります。
ただし不動産投資でもREIT(不動産投資信託)は配当所得になります。減価償却の説明で、毎年費用を計上できるといいましたが、費用を計上することで不動産所得を減らすことが出来ます。
不動産所得
まず不動産所得って何かと言いますと、不動産所得は土地や建物、船舶や航空機を貸し付けた場合の所得を言います。
不動産所得の求め方は不動産所得=総収入金額-必要経費となります。収入としては地代収入、家賃収入そして駐車場収入などが該当します。
必要経費に出来るもの
必要経費として挙げられるものは、固定資産税や登録免許税そして不動産取得税と言った税金や損害保険料、修繕費や管理費や前の記事で言いました減価償却費、ローンの金利他にも通信費なども必要経費になります。
通信費は不動産オーナーブログをアメブロではじめたいからインターネットを繋げた分を必要経費に出来ます。
先ほどの不動産所得の求め方に家賃収入を8万円で年間収入が96万円としましょう。必要経費を色々と差し引いたら収入より上回ったって100万円になったとしましょう。
でしたら不動産所得の収入が-4万円ですので赤字になります。そのため良いイメージを持てないと思います。ただしここがポイントとなります。サラリーマンや公務員と言った方は損益通算が出来ます。損益通算は給与所得と赤字になった不動産所得を合算することで節税が出来る仕組みとなっております。サラリーマンや公務員で行う場合は押さえていた方が良い項目です。
不動産所得にならないもの
ただし不動産所得に該当しない者は、従業員宿舎の家賃収入は不動産所得でなく事業所得に該当します。
その他にも、下宿などで食事を供する貸室の賃貸料収入は事業所得または雑所得どちらかになります。
最後に有料駐車場や有料自転車置き場で保管責任がある場合の賃料は事業所得または雑所得になります。
ここまでが不動産所得に関することや必要経費に関することです
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