不動産小口化商品の仕組みと節税効果:投資の基礎からメリットまでをMBAホルダーとファイナンシャルプランナーのダブルホルダーが徹底解説
MBA・FPオフィスALIVE代表の國弘泰治です。
今回は不動産小口化商品について解説していきます。
【復習】不動産小口化商品について
相続対策に関連した記事などで、不動産小口化商品について説明してきましたが、記憶に残っていない方も多いかもしれません。
ここで復習を兼ねて簡単に説明します。
不動産小口化商品とは、1つの不動産を複数の投資家が共同出資し、運営を事業者に委託した上で、賃料収入や売却益を投資額に応じて分配する投資商品です。
次に、不動産小口化商品にはいくつかのタイプが存在します。これまでに触れていなかったポイントを説明していきましょう。
不動産小口化商品には3つのタイプがある
不動産小口化商品には以下の3つのタイプがあります。
- 任意組合型
- 匿名組合型
- 賃貸型
それぞれの特徴を説明します。
任意組合型
投資家と事業者が任意組合契約を結び、共同で事業を進める形式です。特徴は、所有権が投資家にあるため、事業者が倒産しても組合の資産に影響がない点です。
また、不動産税制を活用でき、相続対策としても有効です。
さらに、不動産所得として課税されるため、減価償却を通じた節税も可能です。
匿名組合型
事業者と投資家が匿名組合契約を結び、所有権は事業者にあります。登記費用がかからない点がメリットですが、所得税は雑所得として課税され、不動産税制を活用できないため、節税目的での投資には向きません。
賃貸型
不動産の持分を複数の投資家が購入し、貸し出す形式です。所有権が投資家にあるため、不動産税制を活用した節税が可能です。
しかし、事業者が破産した場合のリスクを考慮するとなれば任意組合型の方が安全です。
ここまでの説明をしましたが、不動産小口化商品については3つのタイプによって特徴が違ってきます。
節税ができるものがあればそうでないものもあります。
「どれも全部一緒」というわけでないので不動産小口化商品を選ぶのであれば、専門家に聞くのも1つです。
不動産小口化商品で節税は可能か?
任意組合型と賃貸型では、相続税だけでなく、所得税においても節税が可能です。
その理由は、損益通算や減価償却が利用できるからです。
損益通算
黒字の収入から赤字の収入を差し引くことができ、サラリーマンであれば給与所得、個人事業主であれば事業所得から不動産所得の赤字を相殺できます。
減価償却
投資用不動産などの固定資産を購入した場合、一度に費用計上せず、複数年にわたって計上することで、節税を図る手法です。
ここまで説明をしましたが、不動産小口化商品のメリットは損益通算できることや減価償却が代表的ですが、1棟物件などを100万円~1000万円超の金額で不動産所有者になれることや分散投資が可能なことなどがございます。
まとめ
不動産小口化商品は、適切に利用することで所得税の節税が可能です。
例えば、1口100万円からの購入が可能ですが、都内高級物件では1口500万円からになる場合もあります。
サラリーマンには築年数15年ほどのワンルーム、経営者には1棟物や築古物件が推奨されます。
不動産投資に興味がある方は、ぜひご相談ください。お問い合わせは以下のメールアドレスまでお願いいたします。
alive.kunihiro@gmail.com
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