相続においての控除をFPが解説
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
資産運用から相続分野へ今回はシフトしていきます。
その中で相続の控除について説明していきます。
相続の控除はどういうものがあるのか??
相続税は昔と違い現在では控除額も小さくなっています。
以前は5000万円+(1000万円×法定相続人数)が相続税の基礎控除でしたが、平成25年から現在までは3000万円+(600万円×法定相続人数)となっており、最低6000万円の控除から3600万円になり、2400万円も控除額が減りました。
そのため、相続税を受ける人は増加しています。
それでは控除について説明していきます。
基礎控除以外の控除
相続税の控除は先ほど説明した基礎控除以外にも配偶者控除や生命保険料控除、未成年控除そして障害者控除などが代表的です。
小規模宅地等の特例に関しては、不動産と相続に関する部分でお話するため今回はお話はしませんが、現金で持つよりは不動産を持つほうが相続税の観点であれば得だということは説明だけしておきますので、予習の感覚でお話だけしておきます。
配偶者控除
相続税の配偶者控除は1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらかが多い方を選ぶようになります。
生命保険料控除
生命保険料控除は500万円×法定相続人数の計算した金額が課税対象にならないということです。
例えば3人の法定相続人がいない場合は、1500万円まで税金が掛からないことになります。
未成年者控除
未成年者控除は18歳まで1年間に10万円の非課税控除が発生します。
障害者控除
障害者控除は一般障害者と特別障害者にわけられ、一般障害者の場合1年につき10万円、特別障害者は20万円の税額控除となっています。
このように相続税の税額控除は分けられていますが、配偶者控除に関しては配偶者に税金を課さないといった目的がございます。
未成年控除に関しては、相続放棄をした場合でも未成年控除を受けることが可能となります。
ただ生命保険料控除は相続放棄をしたら控除を受けることができない点には注意が必要です。
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