以前監修したフリーランス名鑑の記事を解説
MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。
今回は確定申告について昨年に監修したものをお話していければと思いますが、
今年に関しては副業収入が300万円以下の税金がどうなるのかといった点も注意してほしい点でもあります。
まずはこの記事を確認していただければと思います。
https://freelance-meikan.com/column/2460/
副業300万円以内の税金
ニュースでも言っていましたが、副業収入が300万円以下であれば事業所得でなく雑所得になるといった内容があり、その点が実際はどのようになるのかが疑問でもございます。
ただし、国税庁の「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)
(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果についてによると、修正前は300万円を超えないものは雑所得に該当するといったものでしたが、修正後は帳簿書類があるかないかで決まるようなものになっています。
そのため副業収入が300万円以内で事業所得で確定申告をするのであれば帳簿書類は保存をするが必須です。
フリーランス本業で副業アルバイトとなればさらに控除がある?
フリーランス本業で、アルバイトが副業の場合は控除も変わってきます。
理由としては、フリーランスであれば基礎控除の場合は基礎控除の48万円で、アルバイトであれば55万円となりますので、103万円を超えなければ税金は発生しないということです。
逆の場合も同様です。
税金をさらに下げる方法
税金を下げる方法に関しては、事業所得であれば青色申告をすることや病院に行った際は医療費控除を申請しておくこと、地震などで備品が壊れたといったことであれば雑損控除、社会保険料控除や小規模共済等掛金控除などをしておくとプラスで節税が可能になります。
経費にすることは一括計上できるものも限られてきますが、30万円以内のものであれば経費として一括計上が可能です。
まとめ
フリーランスの税金は所得税の場合、帳簿があるかないかで事業所得か雑所得化に代わってきますが、副業するのであれば帳簿は必ずつけておくことがお薦めです。
フリーランスの場合は、副業でアルバイトをするなどをすれば、給与所得控除が適応されるので103万円までは課税され、確定申告以内に青色申告をすることでプラス65万円も計上が可能となります。
この点を考えれば、うまく控除を使うことができるかで節税がうまくできるかがカギになってきます。
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