金融商品取引法

ここのところ、金融関連の記事が多いので、金融商品取引法について説明していきます。 金融商品取引法って何ぞやと思いますが、2007年9月に施行された法律で、元々は、証券取引法や投資信託法そして投資顧問業法の3つがありましたが、この法律の3つに対応しない新しい金融商品も出てきたので、この3つの対象にならない可能性もあり、投資家保護が図れないと懸念もあったため、出来た法律です。 金融商品取引法の商品を扱う業者は、この法律に該当されますので、基本は内閣総理大臣の登録をしなければならないことと、説明義務そして適合性の原則を尊守しなければいけません。 適合性の原則ってちょっと難しいなあと思いますが、お年寄りの方にリスクの高い商品を売る。お年寄りの方に親族同席でなく勧誘する。高齢者のご自宅に初めての訪問で売るが該当します。 ニュースで、お年寄りの方にリスクの高い投資信託などの商品を売りつけたりして、金融商品取引法業者が捕まるケースがありますが、これも適合性の原則に反していると考えられます。 まあ投資マンションの電話営業でしつこくやってたような奴、写真から見てイケメンでない癖にラーメン・つけ麺・僕イケメンって言う芸人のパクリ用いて自己紹介して営業している奴に言われたくないよと思うかもしれませんが、このようなことも頭に入れておいてください。  

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