個人事業主の経費
おはようございます。
今日は個人事業主の経費について説明していきます。
個人事業主とは
現在コロナ禍であり、更にはいろんな副業がある中、個人事業主や会社を経営されている方もいらっしゃると思い、個人事業主の経費について説明していきます。
個人事業主は、会社などの法人(NPOなど)を設立せずに個人で事業を展開していく人のことを示します。
個人事業主になるには、税務署に開業届を出すと言う方法になります。
それでは個人事業主の所得税の計算の仕方について説明していきます。
個人事業主の所得税は事業所得
個人事業主の所得はほとんどの人が事業所得となります。
事業所得に関しては、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などが代表的です。
ただ不動産業に関してはマンションやアパートオーナーさんと言った不動産オーナー業を行っている人は事業所得でなく不動産所得、山林に譲渡を行っている人は山林所得になります。
事業所得の計算方法
事業所得の計算方法は総収入-必要経費となります。サラリーマンを現在でもやっている人や引退して個人事業主をしている人は思い出すと良いでしょう。
サラリーマンの人であれば給与所得控除となり、計算方法としては収入金額(年収)-給与所得控除となっています。
給与所得控除は年収に応じて金額が大きくなりますが、最高額としては収入金額が850万円を超えた人の場合195万円となります。
このように考えると、個人事業主と言う考えってまだ身につかないかなとは思いますので、もう少し、経費の使い方などについても解説していきます。
個人事業主と併用すれば控除も増やすことも可能?
個人事業主を副業で行うと、更に控除が増えると言ってもいいかもしれません。理由としましては個人事業主となれば青色申告特別控除を選ぶことが可能であるからです。
青色申告特別控除は事業所得の金額から65万円もしくは10万円の金額を控除することができるものです。
青色申告特別控除は国税庁のページに載っていますのでこちらのURLから確認をお願いいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
事業所得がマイナスになれば給与所得から差し引き可能
事業所得がマイナスになれば給与所得から差し引きが可能です。
理由としましては、損益通算と言うものを活用することができます。
損益通算とは、赤字になった所得と黒字の所得を一緒にすることで所得を下げる効果のことです。
範囲としては、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得となっています。
覚え方としては、不事山譲渡と覚えると良いでしょう。
このように節税する方法もございます。
事業所得を経費に落とすことができるもの
事業所得の場合、経費を落とすことができるものは仕事に関係するものであれば可能です。
例えば、接待で居酒屋やキャバクラで使ったとしても経費にすることが可能となります。
接待で居酒屋やキャバクラを利用する場合は、個人事業主であれば経費計上の限度額は無制限となりますので、交際費としてはお薦めと言えるでしょう。
ただコロナ禍ですので、緊急事態宣言や蔓延防止がある場合は、ほとんどのお店が開いていないので正直経費化すると言うと難しいと言えます。
その他にも、テレビを購入しても経費にすることも可能となります。
テレビと言うと、娯楽のイメージしかないかもしれませんが、テレビを雇用している社員さんに購入して営業効率や作業効率を更に上げたとなれば、仕事での結果のご褒美として購入するって考えもあります。
その他であれば、中古のベンツやBMWそしてレクサスを営業用として使うのであれば、このようなものも経費として参入することも可能となります。
ただし中古のベンツは4年落ちがお薦めですので購入したいのであれば一番それが良いでしょう。
まとめ
個人事業主とサラリーマンは所得の計算も違ってきますので、その点はよく抑えておくことがお薦めです。
ただ交際費に関しては、一人で行くのでなく接待で使う目的が一番の有効策です。
車に関しても、個人事業主であっても一応経営者なので、中古のベンツやBMW、レクサスを利用して経費を多く使うことが一番の節税と言えます。
その他にも多角化であれば人件費がかからないビジネスへの参入も検討しておく方が良いかもしれません。
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