自費でPCR検査を受けたら医療費控除は適応?

おはようございまする~。


MBA・FPオフィスALIVE代表國弘泰治です。


ワクチンを受けられている方もいますが、受けられていない方にとってはよく見ておくと良いでしょう。


今日は自費でPCR検査を受けた場合、医療費控除の対象なのかについて説明します。


医療費控除とは?

医療費控除は、毎年1月1日から12月31日の間に本人もしくは養っている配偶者や親族のために支払った医療費が一定額を超えるときは、その支払いが一定額を超えるときは、(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円で計算となります。

ただし、10万円に関しては、200万円以上の人が対象で、総所得金額などが200万円未満の方であれば総所得金額の5%です。

医療費控除の条件

医療費控除の条件は以下のようになります。

1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)

以上の2点となります。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除に関しては、対象となるものとして以下のようになります。

・治療検査

医師に支払った診療費治療費

治療のためのマッサージ、はりきゅう、柔道整復

健康診断などの費用(ただし異常が見つかり、治療を受けることになった場合)

・歯科

虫歯の治療費、金歯、義歯、入れ歯の費用

治療としての歯列矯正

・医薬品

医師の処方箋

病気やけがの治療をのため病院にいかず、薬局で購入した医薬品

・通院入院

入院中の部屋代・食事代

通院入院のための交通費

電車やバスが乗車困難な場合はそのタクシー代

など

医療費控除についてはたくさんございます。

これらを考えれば、コロナウィルスでPCR検査を受けに行こうとなれば、公費で受けに行けばいいのですが、ビジネスで相手先に不安を与えてはならないと考えれば、自費でPCR検査を受けることになりますので、その場合について説明していきます。

自費のPCR検査は対象となるのか?

自費のPCR検査についてですが、場合によっては該当します。

医療費控除の要件となるものとしては以下のようになっています。

新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。

 ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

自己判断で受けた場合はPCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。

このように考えれば要請であることが判明し、引き続き治療を行った場合は治療検査の項目の「健康診断などの費用(ただし異常が見つかり、治療を受けることになった場合)」に該当しますのでその点は注意しておく必要です。

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